高知で出稼ぎ専門店をやってる、高知デリヘル倶楽部のオーナー柊二です。
求人サイトには、18歳以上歓迎(但し、高校生不可)とありますよね。
どうして高校生は18歳でもダメなのでしょうか?
今日は、その理由をご説明します!
風俗の法律、風営法では、こんな条文があります。
「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、・・・年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資する」
ここでいう年少者とは、年齢でいうと、18歳未満の者をいいます。
つまり、18歳は含まないので、17歳や16歳のことをいいます。
ちなみに、中学校までは義務教育ですので、中学生以下は少年になります。
では、高校生は?
高校生は義務教育ではありません。
しかし、現代では、昔と違って、中学を卒業したら、働くという人が少ないため、一般的には、ほとんどの人が中学を卒業したら、高校に進学するのが当たり前になっています。
なので、高校生も少年という扱いに見られる場合もあります。
ただし、風営法では18歳の高校生は、18歳未満の者という扱いには該当しません。
なら働けるのか?
風営法では下記の規制があります。
① 18歳未満の者に接待をさせることはNG
② 午後10時~午前5時までの深夜帯に、18歳未満の者に、接客をさせることはNG
③ 18歳未満の者が客として、1号営業店舗(キャバクラ・ホストなど)、4号営業店舗(マージャン店、パチンコ店)に入らせることはNG
④ 未成年者(18歳未満)が風営法の許可を取ることはできない
⑤ 未成年者(18歳未満)が風営法の管理者にはなることができない
⑥ 20歳未満の者に喫煙・飲酒をさせてはいけない
では、労働基準法ではどうでしょう?
18歳未満の者の扱いについて、労働基準法にも触れておくと、「18歳未満の者は、深夜帯(午後10時~午前5時まで)の営業に従事させてはいけません。」
逆に、高校生でも満18歳以上の者は未成年者ではありませんので、法律的には深夜労働に従事させることは可能です。
だからといって、高校生を風俗店で働かせるのは、どうでしょう?
日中は、制服を着て学業に励んでいる高校生が、夜は、風俗で働くともなると、世間が黙ってないですよね。
つまり法律上は、18歳以上であれば働けても、世間体が悪いということです。
・保護者に見つかれば、本人もお店も大変なことになる
・学校から叱られる
・制服着た高校生が風俗店を出入りしてると通報される
・ネットが荒れる
等々
そもそも、学校の校則で、風俗店でアルバイトをしてもいいという校則はないはずです。
もし学校にバレたら、間違いなく退学でしょうね。
つまり18歳以上であったというも、高校生を雇うのは、本人のみならず、家族・学校・お店もリスクがあり過ぎるということで、高校生は働けないということになります。
高校を卒業し、晴れて4月1日になるまでは、我慢するようにしましょう。
高校生以外の18歳以上の女の子からのご応募お待ちしております。
検討中
マイページ














ページのトップへ