■答え
当店は、法律を守って「安全・安心」を重視した営業を行っています。
下記に記載した法律に名簿作成の義務がありますので、
法に基づいて名簿作成の為だけに身分証を提示して頂いています。
プライバシー保護も遵守していますので身分証の悪用や流用などは一切ありません。
●補足
風俗営業法について
第5章 監督
第三十六条
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

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