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雇用保険

更新日 2025/10/14 11:20

1
回答
いつもお仕事おつかれ様です。
現在、派遣で昼間の仕事と掛け持ちで働いているのですが、1年の区切りを付けて年明けからデリ1本で働いて目標金額を貯めてきっぱり卒業しようかと思っています。

そこでご相談なんですが、昼職から夜職へジョブチェンジした場合、雇用保険はどうなるのです?
申請の延長手続きが可能なのか再就職手当や失業手当等は失効されてしまうのか…以前こういう手続きしたよ等あれば教えていただけると幸いです。

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雇用保険の失業手当は離職後仕事がない状態で支給される物ですが、風俗の殆どは個人事業主なので仕事はある=失業状態とは認められません

個人事業がうまくいかず廃業した時はそこから支給される事はあるかと思います。

また、失業手当の延長は妊娠出産、病気やケガ、介護や留学が延長の条件理由です。

再就職手当…失業保険を受給してる人が仕事が決まったら貰えるものなので、一度は求職者として登録し、失業手当の受給資格を確定させておいた後に個人事業主として開業した、とすれば支給される可能性があります

再就職手当の条件は

1.離職後、ハローワークで求職登録・失業認定を受けている
2.受給資格決定から1年以上の雇用見込み(事業継続見込み)あり
3.開業が安定的な収入を得られる見込みとハローワークが認めた場合

になります

とりあえず昼職退職したらまずハローワークへ行って、失業手当の受給資格を取る事をすれば良いかと思います


個人事業主で仕事はしている事を隠して失業手当を貰いながら、確定申告もしないのは不正受給や脱税行為となりますので注意してください

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この回答へのコメント(全1件)
  • ななこらさん

    補足になりますが、現在既に掛け持ちで働いてる、との事なので風俗の方で収入がある状態で失業手当を申請したら不正受給となります。

    失業手当の資格を得るなら、風俗も一度辞める。受給資格を取得した後で風俗再開(失業手当はストップ)、1年後昼職についた時に再就職手当の申請を出し、審査が通れば支給

    この流れから問題ないかと思います
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