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失業保険について

更新日 2026/07/21 10:42

1
回答
昼職を辞めて失業保険受給中です。
生活費や税金の支払いが苦しく
受給2ヶ月目で風俗で働き始めました。

出勤は週2回程で1日の出勤時間は大体7時間
給料は手渡しで1日30000円ぐらいです。
1日の収入が30000円もあると失業保険受給止まったりするのでしょうか。

同じような経験をされた方もしいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

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失業保険は「1日いくら稼いだか」だけで受給停止される訳ではありません

風俗も就労にあたるため、働いた日は失業認定申告書に正しく申告する必要があります

週2日、1日7時間程度働いているのであれば、その日は基本的に就労日として扱われるし、その分の基本手当は支給されないでしょう

また、申告せずに受給してしまうと、不正受給と判断され、返還やペナルティの対象になる可能性があります。

また、給料が手渡しであっても申告義務は変わりません。

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