開業届..だしたけど
しょぼ女さん
更新日 2024/01/09 22:55
3
回答
風俗は個人事業主なのでfreeeとゆうアプリで開業届を出して経費計上しようとレシートとかもらって確定申告の準備してましたが、風俗で思うように稼げず、不安になって昼職のアルバイトをはじめました。最初は少しのアルバイトでしたが、風俗のほうが全然稼げず、昼職のアルバイト時間は頼まれてどんどん増えていき、週20時間超えるのが当たり前になってしまい、社会保険適用になりました。この場合、開業届はそのままで風俗分の経費とか計上して問題ないでしょうか?それとも廃業届をだして、白色で申告になるのでしょうか?昼職は副業OKです。社会保険ありのアルバイト扱いです。源泉徴収票もらいました。すみません。いろいろ調べても出てこないので、社会保険ありの仕事をしながら開業届だして経費計上して確定申告してるよとゆうような方教えてください。
回答(全3件)
まさん
うちも数年前までそうでした。
昼職の源泉徴収票は確定申告の時に使います。(添付は今はしなくてよくなってるはず)
社保も確定申告に入力する欄があるはず。
国税庁のホームページから確定申告書類作成をすれば、順を追って入力していくので見落とし少なくて便利ですよ。
質問文で謎なのが、廃業届出したら白色申告になる?との事ですが、今は青色での登録という事ですか??
私は元々白色申告だったので分かりかねますが、廃業届を出したらその日までしか経費計上できなくなると思うので、何色でもその届けを出した日までの申請をする事になると思います。
今すぐに廃業届を出したとして、もう年をまたいでしまっているので来年の確定申告も少額ですがしないといけません。
昼職の源泉徴収票は確定申告の時に使います。(添付は今はしなくてよくなってるはず)
社保も確定申告に入力する欄があるはず。
国税庁のホームページから確定申告書類作成をすれば、順を追って入力していくので見落とし少なくて便利ですよ。
質問文で謎なのが、廃業届出したら白色申告になる?との事ですが、今は青色での登録という事ですか??
私は元々白色申告だったので分かりかねますが、廃業届を出したらその日までしか経費計上できなくなると思うので、何色でもその届けを出した日までの申請をする事になると思います。
今すぐに廃業届を出したとして、もう年をまたいでしまっているので来年の確定申告も少額ですがしないといけません。
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客さん
自分は副業でアルバイトしているのですが 青色申告に給与所得を記入する欄ありますよ 青色申告の書類はフォーマットは同じだと思うのでfreeeにもあると思いますよ(普段の入力ではなく、書類作成時の「所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表」に「所得の内訳」なる欄があります 社会保険は控除の欄に記入)
ちなみに (風俗の稼ぎ)-(経費)-(控除)=A
(アルバイト)-(給与所得控除)=B
A+Bの合計から個人事業主としての所得税を払う 源泉徴収ですでに払っているので戻ってきたり、追加で少し払う形になるかなと
ちなみに (風俗の稼ぎ)-(経費)-(控除)=A
(アルバイト)-(給与所得控除)=B
A+Bの合計から個人事業主としての所得税を払う 源泉徴収ですでに払っているので戻ってきたり、追加で少し払う形になるかなと
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あさん
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