至急!親バレ
助けてください。さん
更新日 2024/07/08 02:59
3
回答
今19歳でデリ初めて半年です。親に低額減税の事で私の会社は低額減税されるのか聞かれました。
今は親の扶養にはいっていてバイトしてる事になってます。
私の会社の方で減税されないようなら親の方の会社から私の分も減税されるようなんですが(扶養内だから?)減税されてない事にした方がいいんでしょうか?
恥ずかしながら確定申告を知らなくて今回の事で調べて初めてしりました。確定申告はこれからするとして親の扶養に入ったまま減税されてる事にしたら税務署が調べたりしたらバイトしてないし風俗の確定申告してないことバレますよね?
だから私の会社では減税されてない事にした方がいいのかそれとも会社で減税されてない事にして親の会社の方から減税したらやはり違法行為になるんでしょうか?
親に聞かれていて困ってます。どちらが税務署的に違法にならないんでしょうか?
今は親の扶養にはいっていてバイトしてる事になってます。
私の会社の方で減税されないようなら親の方の会社から私の分も減税されるようなんですが(扶養内だから?)減税されてない事にした方がいいんでしょうか?
恥ずかしながら確定申告を知らなくて今回の事で調べて初めてしりました。確定申告はこれからするとして親の扶養に入ったまま減税されてる事にしたら税務署が調べたりしたらバイトしてないし風俗の確定申告してないことバレますよね?
だから私の会社では減税されてない事にした方がいいのかそれとも会社で減税されてない事にして親の会社の方から減税したらやはり違法行為になるんでしょうか?
親に聞かれていて困ってます。どちらが税務署的に違法にならないんでしょうか?
回答(全3件)
猫さん
今年中に103万円以上稼ぐ見込みがあって、働いているお店=会社が定額減税と年末調整を貴女に対して行いますと言うのであれば、親御さんは減税は受けられません。かつ扶養範囲を超えて親御さんの今年の年末調整の時点で扶養から外れます。お仕事をナイショにしているのであれば今働いているお店に至急確認して上手く調整してくださいね‼️
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まさん
まだ初めて半年なら最初の確定申告は来年の2/15~になります。
アルバイトなど雇用され給料を貰ってる場合は年103万以上で扶養から外れます。
103万以下の場合は扶養内として親が定額減税を受ける事になります。
風俗のような個人事業主の場合は年48万です。
風俗である事は言わず、バイトで結構稼いでいるから扶養から外して欲しい、という形にした方がいいかなと思いますよ。
確定申告は収入と経費の記録をして、来年行います
アルバイトなど雇用され給料を貰ってる場合は年103万以上で扶養から外れます。
103万以下の場合は扶養内として親が定額減税を受ける事になります。
風俗のような個人事業主の場合は年48万です。
風俗である事は言わず、バイトで結構稼いでいるから扶養から外して欲しい、という形にした方がいいかなと思いますよ。
確定申告は収入と経費の記録をして、来年行います
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質問主さん
返信ありがとうございました!本当に助かりました
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