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183

侮辱罪等に該当しますか?

更新日 2023/02/13 15:54

5
回答
お疲れ様です。
お相手したことのあるお客さんの1人だと思うのですが、私のSNSのアカウントを知っておりそのDMに
顔キモイ、辞めろなどと送ってこられました。
この場合開示請求して裁判まで持っていく事は出来ますか?
公然と、という条件でないので厳しいのでしょうか。

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こんなところで素人に聞くより
プロに聞くべき。
成敗してやりましょう!

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DMだからみんなの前で公にディスってる訳でも無いし、小学生並みの悪口なので、これが侮辱罪になるのかわかりません。
でも弁護士を頼んでもお金がかかって勿体ないです。無視が1番良いと思います。

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何回もという事なら精神的に苦痛を与えられたという事で傷害罪で民事で裁判かな?精神科で受診した証明は必要ですよ。不眠になっただとか。
ただその前に弁護士さんから内容証明だけで結構効果ありますよ。費用も抑えれますし。それから慰謝料貰って示談か裁判か決めればいいかと思います。

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削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求・刑事告訴などを弁護士に相談し依頼することで、解決すると思います。
しかし弁護士を雇う費用が必要になるため、
そこを加味するとあまりお勧めはしないです。
一般人の請求できる慰謝料額は比較的低く、
とれても30マンほどだそうです。
弁護士に依頼し、裁判をおこす場合、値段にもよりますが100マンほどかかることもあるので、気をつけましょう。

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SNS分かってメッセージ送ってくるなら
相手のアカウントもわかりますよね?
通報してらればいいですよ(笑)
だれがしたかなんて分からないしさ

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